ジャイチの活動を何時も心に留めて下さり、感謝申し上げます。

平成22年3月に、内閣府より公益認定を受け、4月1日より公益財団法人日本農業研修場協力団に移行致しました。これに伴い、皆様方からの寄附に対し、所得税法・法人税法上の優遇措置を受けることができるようになりました。今後は、全て一般寄附として受け入れることとなります。

以下に説明致しますので、今後ともご協力をお願い申し上げます。

ジャイチの基本的財源として

一般寄附とは、皆様よりいただいた寄附金を、ジャイチの公益活動を維持・継続していくための財源として、受け入れるものです。寄附金の用途・内容については、ホームページ記載の決算書等により、皆様にお知らせ致します。

その中より余剰資金が発生した場合は、今までどおり基金として繰り入れいたします。基金は、投資信託、外債、国債などで運用し、その果実(利息)でジャイチの財源を安定させ、ジャイチの活動をよりいっそう強固な活動につなげることが出来ます。

特定寄附金の募集

新たに大きい費用のかかる事業を計画した時に、その応援費用として確保することを目的としています。

特定の事業において、資金が必要なときに皆様にお願いのお知らせをさせていただきます。

所得税法、法人税法の優遇措置

公益財団法人は、すべて税制上の特定公益増進法人となり、寄附していただいた金額は、下記の寄附金優遇措置の対象となります。(平成22年現在の税法による)

●個人の方が支出する寄附金の場合

所得税について
その年中に支出した寄附金の合計額より2千円を差し引いた金額が総所得金額等、退職所得金額又は山林所得金額より控除できます。(但し支出した寄附金の合計額がその年分の所得金額の40%を超える場合は所得金額の40%を限度とします。)
住民税について
その年中に支出した寄附金の合計額より5千円を差し引いた金額に控除率を掛けた金額が所得金額より控除できます。(但し支出した寄附金の合計額がその年分の所得金額の30%を超える場合は所得金額の30%を限度とします。)
※尚、住民税の寄附金控除の対象は各県又は市町村の条例で指定された寄附金のみが対象となりますのでご注意ください。
記優遇措置を受けるには基本、確定申告が必要です。

●法人の方が支出する寄附金の場合

一般の寄附金とは別枠として{(資本金×0.25%+課税所得×5%)÷2}の金額が損金算入されます。
申告書の記載等、一定要件を満たす必要があります。

遺産相続時による寄附

遺産相続した方が遺産の一部を寄附した場合、寄附金額全額が、課税対象金額より除外されます。

寄附金の金額についての規定は、ありません。お一人お一人ご自分でお決め下さいますようお願い申し上げます。

郵便振替・銀行振込での募金

お振込先
◎郵便振替  00510-4-65434
◎銀行振込  八十二銀行 丸子支店 (普)420577
口座名   財団法人 日本農業研修場協力団